茨城不安定労働組合

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土浦市からの生活保護申し入れに対する回答

1月4日に手渡した申し入れ書に対し、18日に郵送で土浦市からの回答がありました。そのまま載せます。


土社発第74号
平成25年1月17日
○○○○殿
土浦市福祉事務所
所長 湯原洋一

回答書

 平成25年1月4日付けの申し入れ書について、下記のとおり回答いたします。
 記
 事実関係について
 1 申し入れ書によりますと、貴殿が平成24年11月1日に当市社会福祉課で生活保護の相談の際に、「弁護士を同行させての申請は横暴だ」と担当職員が発言したとありますが、当市担当職員がこのような発言をした事実はありません。
   同発言の有無については、同席した弁護士に確認をして頂ければと存じます。
 2 貴殿の妻(○○○○氏)名義の預金口座につき解約したとの申請であったにもかかわらず、生活保護法第29条に基づく調査により同妻名義の銀行口座の存在が確認されたことに対し、当市担当職員が「虚偽申告とみなす」と発言したとありますが、このような発言をした事実はありません。
   貴殿と当市担当職員のやり取りの中で、調査の結果、貴殿作成の「生活保護法による保護申請書」の記載事項について、事実に反する記載があったため、同記載について「虚偽申告になってしまうのではないですか。」と指摘することはありましたが、そもそも、当市担当者の権限において申請に対して「虚偽申告とみなす」などの処分を下すことはありません。
 3 車の所有および使用については、平成24年11月1日の生活保護の相談に際し、当市担当職員から貴殿および同席した弁護士に対して生活保護制度について説明したものであります。生活保護受給中は、自動車の所有および使用ができないことについて、貴殿及び同席した弁護士とも納得していただいたものと当市においては認識しております。
   かかる応答について、申し入れ書には「申請後に自動車を所有、使用していては生活保護を受けられない、今日乗ってきた自動車を市役所に置いていかなければ申請は通らない」と担当職員が発言したとありますが、当市担当職員がこのような発言をした事実はありません。
 4 2の件は前記回答の通りです。
   貴殿の就労の有無については、貴殿からの生活保護の相談の際に、現在無職であるとの申告があり、同席した弁護士も同様の認識のようでありました。
   生活保護申請後の平成24年11月2日に派遣会社の採用面接があるとのことでしたので、採用となれば雇用契約書を提出するように当市担当職員から貴殿に対して伝えました。しかし、採用後に貴殿より提出された雇用契約書が保護申請前の平成24年10月15日からの雇用契約であったため、砥石担当職員が派遣会社に問い合わせたところ、就労開始後に体調を崩して休む旨の連絡があり、以後、貴殿より連絡はなく、平成24年11月6日に貴殿より退職する旨の報告があったとのことでした。
   保護申請内容に疑義が生じたため、当市担当職員が貴殿に確認したところ、仕事は解雇になっておらず、義父名義の車についても保護申請後使用していたことを認めたものであります。
   なお、虚偽申告による警察への告訴(ママ)の件については、生活保護の相談時に全ての相談者に対して説明していることであり、貴殿に対しても同様に説明したもので、申請取り下げを強要したものではありません。
   また、この事実確認は、平成24年11月7日に貴殿に対してのみおこなったもので、その際、貴殿の子供たちは、隣りの部屋で遊んでおり、申し入れ書に記載されているような状況ではありません。
 5 貴殿と当市職員の上述のやり取りの中で、貴殿が貴殿作成の「生活保護法による保護申請書」を提出することによりなした生活保護申請について、当市担当職員から「そのまま受理して、土浦市福祉事務所として申請に対する処分をすることもできるし、貴殿から同申請について取り下げることもできる。」旨を貴殿に対して説明したところ、貴殿から虚偽の申告をしたとして、貴殿から申告を取り下げるとの申し出があり、生活保護申請の取り下げ書が提出されるに至ったものであります。
 6 以上のとおり、貴殿の申し入れ書の内容は事実に反するものであり、かかる内容をもとに貴殿が主張する当市の行為に違法な点などはなく、本市の生活保護行政において、違法に申請権を侵害した事実などはありません。
   同ブログの該当記事の削除や事実に即した内容に修正する等の対処を、同組合とともにしてくださるよう貴殿に対して申し入れいたします。

以上