茨城不安定労働組合

誰でも入れるひとりでも入れる労働組合である茨城不安定労働組合のブログです。

これを知らずに働けますか?読書会と労働生活相談会

これを知らずに働けますか?読書会と労働生活相談会
4月21日(日)13時半-16時半
生存書房(土浦市川口2-2-12 )→https://seizonshobo.com
13時半-15時 読書会 竹信三恵子『これを知らずに働けますか?』ちくまプリマ―新書
15時15分-16時半 労働生活相談会(別室にて)
主催 茨城不安定労働組合
※相談だけ、読書会だけの参加も可能です。

報道によると、先日、格安航空会社のジェットスター・ジャパンの乗務員らが作る労働組合が、労組幹部への懲戒解雇処分の撤回を求めてストライキを予告したところ、会社側はスト参加者を解雇する可能性を通告しました。組合はそれを受けてスト決行を断念したそうです。これを知ったあなたは、利用客の利益を守るためとして会社がスト参加者を解雇したとしても問題がないと思うでしょうか?
もしそう思ったとしたら、あなたは中学の社会科の授業でならう労働基本権を忘れていることになります(「公民」で習うはず)。労働組合ストライキを行うことは日本国憲法も保障している労働者の基本的権利です。また、スト参加者を会社が解雇することは、不当労働行為として禁止されています。
これはひとつの例ですが、しばしば指摘されるように、特に若い世代では、労働者の権利についての知識や働くことをめぐるかつての常識が大きく欠けているようです。そのまま社会で働いたら、会社にいいように使いつぶされてしまうかもしれません。
今回は、朝日新聞の記者として労働の現場を多く取材して、その後大学で教鞭をとった竹信三恵子さんが、大学生と接する中で彼らの疑問に答えようと執筆した本、『これを知らずに働けますか?』を読みます。すでに働いている人、これから就職するという人も、働く人を守る基礎知識を学ぼう。