茨城不安定労働組合

誰でも入れるひとりでも入れる労働組合である茨城不安定労働組合のブログです。

地震に伴う休業について

厚生労働省が3月18日に地震に伴う休業などについての労働基準法Q&Aを発表しました。

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)

主として、労基法26条の休業手当に関するQ&Aです。
厚労省の見解を要約すると以下のようになります。

★労働契約、労働協約就業規則、労使慣行により、天変地異等による休業の場合でも賃金を支払うとされている場合
 →賃金の支払義務あり。不払や6割の休業手当しか払わないのは不利益変更。

地震により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたので休業する
 →原則として、休業手当の支払義務なし

地震により事業場の施設。設備は直接的な被害は受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受けて、仕入や納品ができないので休業する
 →原則として、休業手当の支払義務あり

計画停電の時間中、休業する場合
 →原則として、休業手当の支払義務なし

計画停電の時間以外も休業する場合
 →原則として、休業手当の支払義務あり

なお、派遣労働者については別途の考慮が必要だろうと思います。

非正規労働者の権利実現全国会議の中西基(なかにしかなめ)弁護士(北大阪総合法律事務所)のメールより