厚生労働省が3月18日に地震に伴う休業などについての労働基準法Q&Aを発表しました。
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
主として、労基法26条の休業手当に関するQ&Aです。
厚労省の見解を要約すると以下のようになります。
★労働契約、労働協約、就業規則、労使慣行により、天変地異等による休業の場合でも賃金を支払うとされている場合
→賃金の支払義務あり。不払や6割の休業手当しか払わないのは不利益変更。
★地震により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたので休業する
→原則として、休業手当の支払義務なし
★地震により事業場の施設。設備は直接的な被害は受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受けて、仕入や納品ができないので休業する
→原則として、休業手当の支払義務あり
★計画停電の時間中、休業する場合
→原則として、休業手当の支払義務なし
★計画停電の時間以外も休業する場合
→原則として、休業手当の支払義務あり
なお、派遣労働者については別途の考慮が必要だろうと思います。
※非正規労働者の権利実現全国会議の中西基(なかにしかなめ)弁護士(北大阪総合法律事務所)のメールより