茨城不安定労働組合

誰でも入れるひとりでも入れる労働組合である茨城不安定労働組合のブログです。

がくろう神奈川に対する刑事弾圧への声明

しばらくたってしまいましたが。どうやりかえそうか考えています。

がくろう神奈川に対する刑事弾圧への声明
  がくろう神奈川への刑事弾圧に抗議する。
団体交渉は労働組合が持つ正当な権利である。ここで言う「正当」とは法律によって保証されたという意味にはとどまらない。あらゆる権利は法律で保証される以前からの、その権利を獲得するための戦いによって人々に勝ち取られて来た。法にその名が刻まれるのは、長い戦いの結果として公的に承認されたことを意味する。法的にはこの時にその権利の根拠が成立したことになるのかもしれないが、決してその権利の根拠が法律にあるのではない。権利の根拠は法の外、人々の戦いの中にこそある。団体交渉権は人々の長い戦いに基づいた、一人一人では弱い労働者が経営者、資本と戦うための権利であり、それが出来なければ労働組合はその存在理由を失うと言ってよいほどに労働組合にとって大切な権利である。
校長との団体交渉は当然の権利であるし、公務員にも団体交渉権は当然認められている。不当で不法な行為を行っていているのは警察であり検察であり裁判所である。法律にさえ認められている行為を違法として捜査・逮捕をした警察はもとより同調した検察も、そして彼らの言いなりとなって逮捕状を発行し、身柄の拘束を認めた裁判所も同様である。ことに裁判所の責任は重い。最近、いくつかの事件で冤罪の判断を下した裁判所は司法の独立を守り正義を行ったと称えられるが、逮捕も長期拘留も裁判所が認めなければそもそも起きないことを思い出すべきである。ましてや今回の刑事弾圧は早期に釈放されている。このことは今回の弾圧が労働運動、社会運動への明確な圧力、嫌がらせとして仕組まれたことを物語る。それはどう言い逃れをしようとも正当な職務とは言えない。繰り返すが不当、不法を行っているのは警察、検察、裁判所であり、非は彼らにある。逮捕された四名と彼らが所属するがくろう神奈川にはない。私たちはこのような不当、不法な行いを許さない。
また、四名を実名報道したマスコミの労働者に訴えたい。ほんの少しの想像力を使えば実名報道が、報道される側の個人の生活にいかに大きな破壊力を持つかわかるはずだ。警察の逮捕は即有罪を意味しないはずだが、なぜあなたがたマスコミは警察発表をそのまま報道するのか。あなたたちの仕事は警察の広報ではないはずだ。ましてやマスコミは裁判所ではなく、容疑者と警察から目された者に制裁を加える機関ではない。あなたがたの仕事について、よく考えていただきたい。そして正しくない業務であるのなら、拒絶する勇気を持って欲しい。

2011年11月25日
茨城不安定労働組合
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【 組合員への不当逮捕に抗議する(声明) 】

 10月25日、私たち学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川)の組合員と退職した元組合員のあわせて4人が、神奈川県警公安3課と栄警察署に強要未遂容疑で逮捕された。しかし本件の実態は、正当な労働組合活動に対するまったく不当な刑事弾圧である。がくろう神奈川は強く抗議するとともに、不当に逮捕・勾留された4人の即時釈放を要求する。

 本件不当逮捕は、がくろう神奈川が組合員勤務の横浜市立中学校長と2009年3月に行った「校長交渉」=労使交渉に際しての、当時いずれも組合員であった4人の行為を被疑事実としている。

 しかしまず、この交渉は事前にがくろう神奈川より申し入れ、校長も受諾した上で行われたものである。一部報道では県警公安3課の説明として、「地方公務員法は人事評価についての交渉は認めておらず」などと交渉そのものが違法であったかのように報じているが、そのような明文規定はなく、まして交渉することそのものを違法とする法解釈などありはしない。何より本件は当事者同士が、人事評価という議題も労使交渉であるという位置づけも事前に承知した上で行ったものであり、まったく適法な労使交渉であった。

 そして労使交渉の席上、両者の主張が平行線をたどれば厳しい議論になるのは当然であるし、使用者側が一方的に打ち切ろうとすれば抗議し、要求が受け入れられなければ相手側の問題点を指摘し、あるいは今後の更なる取り組みの強化を通告して追及するのも、労使交渉である以上当然のことである。違法行為を予告したわけでもない交渉における言動を「強要未遂」などと言いなすのは、民間労組が交渉でスト権行使を示唆するのを「強要未遂」と言うのと同じくらい、通用しえない話である。

 そもそもの発端は、組合員に対する人事評価であった。一部報道では「人事評価を上げるよう要求」とあり、あたかも通常を上回る高評価を不当に得ようとしたかのような印象を受けるかもしれないが、事実はまったく異なる。そもそもがくろう神奈川は、人事評価制度そのものに強く反対しており、制度撤廃を求め続けている。その上で現場においては、制度上どうしても評価をせざるをえないなら全て標準にあたるB評価を、と申し入れており、SやAなどの高評価を求めるなどあり得ない。

 その上で本件はどういった交渉であったのか。当該中学校勤務の組合員はこの年度に新規採用され、初任ながら事務職員単数校に配属された。県内でもっとも多忙とされる横浜で、右も左もわからない1年目からたったひとりの事務職員として配属された上、本来頼りになるべき管理職=人事評価制度上の「観察指導者(校長)」も「助言指導者(副校長)」も事務職員の仕事を知らず、指導も助言もありはしない。この組合員はそんな環境の中でも尽力し、1年間事務職員業務を滞りなく勤めた。しかし人事評価における校長評価は、標準がB評価であるところ、7ヵ所中5ヵ所にC評価をつけるものであった。C評価を受ける者は県内全体で1%にも満たず、著しく低い評価であった。

 当該校長は、人事評価制度上本来果たすべきとされている「指導」や「助言」もせず、また勤続年数に基づく評価を行ってはならないとされているにもかかわらず「初任者はC評価から始まる」といった重大な誤解ないしはデタラメに基づいて、著しい低評価を下した。C評価を下した場合に記入すべき「指導・助言内容」も記入できていない。これを不当評価と言わずしてどう言おう。後の話であるが、この評価については横浜市教委も「行き過ぎ」と認め、不充分ながら一部を訂正させたほどである。

 以上の経緯・理由を踏まえて、がくろう神奈川はC評価の撤回とB評価への修正を要求した。私たちはこの要求を、組合員への不当極まる評価を撤回させ、組合員の人権を守り名誉を回復するための正当なものであったと信じる。

 以上の通り本件刑事弾圧は、手続き的にも道義的にもまったく正当な労働組合活動に対する、警察の不当介入・不当弾圧そのものである。がくろう神奈川は、逮捕・勾留を行い、あるいは請求し、あるいは許可した県警・検察・裁判所に強く抗議し、4人の即時釈放を要求する。加えて、逮捕された現職組合員の任命権者である横浜市教委と相模原市教委には、今回の逮捕・勾留を理由としたいかなる処分や不利益取扱いも行わないよう要求する。

 最後に、私たちがくろう神奈川は今回の不当な刑事弾圧に屈することなく、逮捕された4人の救援活動とともに、組合活動を決然と展開して行くことを表明する。みなさんのご支援ご注目をお願いします。

2011年10月27日

学校事務職員労働組合神奈川



10.25がくろう神奈川弾圧における
被逮捕者4人の釈放と今後について(声明)


 お伝えしておりました通り、10月25日、私たち学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川)の現・元組合員4人が、神奈川県警公安3課と栄警察署に不当逮捕されました。以来、送検後に至るも勾留されておりましたが、去る11月2日、勾留理由開示公判を前に4人全員が釈放されました。
 このかん、たいへん多くの皆様より厚いご支援・ご注目をいただきました。組合員一同、深く感謝いたします。
 処分保留での釈放であり起訴・不起訴・起訴猶予の処分については決定しておりませんが、4人への勾留が止められたことは、ひとつの勝利と捉えています。その上で、先の抗議声明でも述べてきたように、本件における被疑事実の実態は正当な労使交渉そのものであって、逮捕されたこと自体まったく不当なことです。釈放に続き、処分も当然「不起訴」となるべきと考えます。
 しかし、検察側が起訴してくる可能性がなくなったわけではなく、予断を許しません。今回の弾圧に全面的に勝利するための闘いはなお続きます。不起訴を勝ち取る日まで、皆様の引き続きのご支援・ご注目をよろしくお願いいたします。

2011年11月11日
学校事務職員労働組合神奈川


反弾圧カンパ要請

 別紙、「10.25がくろう神奈川弾圧における被逮捕者4人の釈放と今後について(声明)」に関係しまして、カンパをあわせてお願いいたします。不起訴処分=全面勝利を勝ち取る闘いにあたり、弁護士費用が必要となっております。可能な方は、下記口座までよろしくお願いいたします。

カンパ先
郵便振替口座 00260 7 8428
加入者名 学校事務職員労働組合神奈川
(通信欄に「救援カンパ」とご記入ください)


学校事務職員労働組合神奈川
横浜市港北区篠原台町36-28
東横白楽マンション602
電話・FAX 045-434-2114